公共データ利用規約(第1.0版)に関する重要情報
1.1. 出典の記載について
- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:「○○の報告」(国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センターホームページ)(当該ページのURL)など
- コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。また編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○の報告」(国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○の報告」(国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成など
1.4 本利用ルールが適用されないコンテンツについて
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
- 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
- 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツは、本利用ルールの別紙に列挙しています。)
別紙
別のルールを適用するコンテンツ
ア コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
イ コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
(第三者に権利があることを表示・示唆している場合の例)
「ツールを活用する」に掲載されているガイドライン・論文等の原文
ウ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
エ 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
オ 保健医療経済評価研究センター及び保健医療経済評価研究センターの職員以外の第三者は、次に掲げる場合を除き、シンボルマークを使用することはできません。
(1) 保健医療経済評価研究センターから依頼を受けてシンボルマーク入りの物品等を製作する場合
(2) 保健医療経済評価研究センターの委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、保健医療経済評価研究センターの委嘱を受けていることを、シンボルマークを用いて表示する場合
(3) 保健医療経済評価研究センターが共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、保健医療経済評価研究センターが共催等を行うことを、シンボルマークを用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限る。)
(4) 保健医療経済評価研究センターが公表した資料の転載等を行う際に、保健医療経済評価研究センターシンボルマークが含まれている場合
(5) 保健医療経済評価研究センターシンボルマークを使用して保健医療経済評価研究センターホームページにリンクさせる場合
(6)上記(4)又は(5)に該当する場合のほか、保健医療経済評価研究センターの広報活動に資する場合であって、保健医療経済評価研究センター長がその使用を認めた場合