医薬品や医療機器の価格

日本では、どちらの医療機関でも基本的に同じ価格で医療を受けられます。その理由は、国が医療の価格を定めているからです。どのような仕組みで価格が算定されているのでしょうか。

1. 公的医療保険制度について

あなたが診療所や病院を受診するとき、保険証の提示を求められるはずです。保険証とは、あなたが保険料を支払ったかわりに、日本の公的医療保険を使えるという証明書です。

保険証を持っていれば、医療費のうちあなたが支払う金額は、(多くの場合)医療にかかった費用の3割となっています。また、大きな病気によりたくさんの医療費がかかった場合でも、定められた上限を超えると追加費用がなくなったり、小さくなったりする「高額療養費制度」も設けられています。

とはいえ、これらは病院でもらえる領収書を確認したりしない限り、あまり意識しないものですが、いざ病気にかかったり、入院したりすることになった際に、医療費の負担を減らしながら治療に専念できる環境は大切です。

では、公的医療保険制度により支払う価格は、いかにして決まっているのでしょうか?

2. 価格は厚生労働省が決めている

日本において、公的医療保険で提供される医薬品や医療機器などは、企業が自由に価格を決められません。価格を決めるのは厚生労働省であり、中でも重要な役割を果たすのが「中央社会保険医療協議会(中医協)」と呼ばれる審議会です。

ここでは保険者や患者、労働組合など医療費を支払う立場の人たち(支払側)と、医師や薬剤師といった医療提供する人たち(診療側)、中立的な立場である学者など(公益)によって、それぞれの立場から適正な価格づけについて検討されています。

もし、決めた価格が高すぎれば、企業は利益を確保できる一方で、使われるたびに医療費もふくらんでしまいます。一方で、適正な価格よりも安すぎれば、例えば製薬会社は薬を開発したり販売することができなくなってしまい、それらを提供することが難しくなるかもしれません。厚生労働省による価格の決定は、医療全体に関わる非常に大切なことなのです。

3. 価格の決め方は大きく2通り

厚生労働省は医薬品や医療機器の価格を、以下2つの方法で算定しています。

ひとつは「類似薬効(機能区分)比較方式」です。すでに価格が決まっている医薬品や医療機器を元に、「似ているもの」として価格を定める方式です。新しい薬と「似ている」薬の価格が100円であれば、新しい薬の価格も100円になるわけです。ただし、新しい薬が既存の薬よりも優れていると判断されれば、「価格の10%」など一定の割合が加算されることもあります。ここで課題なのは、いかにして「優れている」と判断するか、そしてその加算の割合をどのように判断するかです。

もうひとつは「原価計算方式」です。医薬品や医療機器の製造にかかった費用(原価)を計算し、それに製造者の利益などを加味して価格を決めます。ただし、製造工程がすべて公開されているわけではないため、原価をきちんと計算することは難しいケースもあり、適正な価格で算定されているかは、課題のひとつにあげられています。

医療の価格について
医薬品や医療機器の価格の決め方
中央社会保険医療協議会